一時停止違反で捕まって警察官と「止まった」「止まってない」の押し問答。
テレビの警察24時などでもよく見られますよね。
実際に捕まってしまった人の中には、ちゃんと止まったのに捕ったのは納得できない。
納得できないけど警察に言われたから、しぶしぶ従うしかなかったって人もいるのではないでしょうか。
では、実際に一時停止違反で捕まってしまった場合って一体どうなるのでしょうか。
支払わなければいけない金額はいくらなのか?
ちゃんと止まった証拠を見せることができたら主張は通るのかどうか?
わかりやすくまとめてみました。
目次
一時停止違反の罰金金額はいくら?
一時停止違反で捕まってしまった場合、反則金の支払いを命じられます。
正しくは罰金ではなく『反則金』です。
反則金は車両の種類によって異なります。
指定場所一時不停止等違反 (一時停止違反は、正式には一時不停止違反)
大型車は9,000円
普通車は7,000円
二輪車は6,000円
小型特殊車は5,000円
原付車は5,000円
違反点数が2点加算されます。
踏切での一時停止違反は反則金が高くなります。
踏切不停止等違反
大型車は12,000円
普通車は9,000円
二輪車は7,000円
小型特殊車は6,000円
原付車は6,000円
違反点数が2点加算されます。
証拠を提示できれば否認できるの?
一時停止違反で捕まってしまった場合、ちゃんと止まっていたのなら否認できるの?
A.否認できます。
警察官が「ちゃんと止まっていないのをはっきりと見た」と言っても、自分は確実に止まったというのであれば違反を認める必要はありません。
しっかりと止まったことを証明できれば反則金を支払う必要もなく、違反点数が付くこともありません。
当然ですね。
ちゃんと一時停止したのですから。
ご存知の通り、一時停止の定義とは停止線の直前で車輪が完全に止まっていることです。
停止線を越えて止まったり、ゆ~っくり動いている車は一時停止したことにならないということです。
いつでもこのことを心がけて安全運転をしていれば、あなたは堂々としていていいのです。
ただ、実際に捕まってしまったとなれば雰囲気にのまれて認めてしまう可能性もあります。
そういった場合にドライブレコーダーの動画などがあれば有力な証拠となるようです。
警察官に「ドライブレコーダーに映ってますよ」って言ったら簡単に引き下がったという事例もあります。
もちろんドライブレコーダーがなくても否認をすることはできます。
私の友人の話ですが、ある時友人がバイクを運転しているときに女性の警察官に呼び止められて一時停止違反を言い渡されたことがあったそうです。
その時友人は、ちゃんと停止線の手前で両足を地面に着いて確実に止まったことを主張したということです。
すると警察官は「止まった時間が短すぎるから止まったことにならない。」という言い方になり、それに対して友人は「だったら何秒止まらないといけないのですか?」と質問すると、警察官は「何秒とかではなくて短すぎるとダメ。」みたいな感じのことを言われたそうです。
友人はそれでも「一時停止はタイヤが止まってれば停止したことになるはず。それに足も地面に着けてるのだから確実に止まった。」との主張をずっと貫いていたら、最終的に別の警察官が出てきて女性の警察官に代わって「今回は厳重注意という形にしますが、免許証の確認だけさせてくださいね」と言われ、切符を切られることはなかったということです。
友人の場合は本当に止まったということだったので、どうしても納得できなくて最後まで主張を貫くことができたのだと思うのですが、止まっていたとしてもその場の雰囲気でサインしてしまったら違反したことになってしまいます。
警察官だって人間ですので、見間違いや勘違いをしてしまうこともありえますからね。
そんな時にドライブレコーダーがあれば心強いですよね。
ただ、一時停止の定義には何秒止まらなければならないとかいう決まりはないそうですが、友人が停止した時間は実際には短かったのかもしれません。
もしも安全確認不足という点で突っ込まれていたならばやはり違反となっていたのかもしれないと思いました。
やはり違反を疑われないためには、ちゃんと停止線の直前で停止して、左右に顔を向けてしっかりと安全確認をするということですね。
そうすることで違反になることもありませんし、不幸な事故が起きる可能性も少なくなるでしょう。
まとめ
もしもあなたが一時停止をすべき場所で、確実に止まったのにもかかわらず検挙されてしまったのなら、しっかりと無実を主張して否認しましょう。
警察官の目は100%正しいわけではありません。
ドライブレコーダーがあれば、あなたが正しいことを証明してくれる強いお守りとなることでしょう。